家や土地を売るとき、いちばん気になるのは「結局、手元にいくら残るのか」ではないでしょうか。売却価格が2,000万円でも、そこからいくつかの費用が差し引かれます。
今回は、売却のときにかかる費用を、できるだけやさしくまとめました。
売却時にかかる主な費用は5つ
- 仲介手数料
- 登記費用(抵当権抹消、住所変更など)
- 引き渡し前の整備費用
- 譲渡所得税(利益が出た場合)
- 印紙税(売買契約書)
① 仲介手数料
不動産会社に支払う費用で、法律で上限が決まっています。売却価格が400万円を超える場合は、「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限です。
例えば1,800万円で売れた場合、1,800万円×3%=54万円、これに6万円を足して60万円、消費税を加えて66万円です。
売却価格が800万円以下の物件は、事前のご説明とご合意のうえで、上限が33万円(税込)となる特例があります(2024年7月から)。
仲介手数料は成功報酬です。売買契約が成立しなければ発生しません。
② 登記費用
住宅ローンを完済したあと、法務局で抵当権を消す手続きを行います。登記簿上の住所と現在の住所が違う場合も、変更の手続きが必要です。
司法書士に依頼した場合、抵当権抹消・住所変更はそれぞれ1万〜2万円程度(登録免許税を含む)が目安です。すでに手続きが終わっている場合はかかりません。
③ 引き渡し前の整備費用(任意)
売る前に、不用品の片付けや簡単な清掃、草刈りなどを行うことがあります。ただし、売主さんが無理にきれいにする必要はありません。「何を片付ければ良いか」は、現地を見ながら一緒に決めていきます。
④ 譲渡所得税(利益が出たときだけ)
ここは誤解が多いところですが、利益が出なければ税金はかかりません。税金がかかるのは、「売った価格」から「買ったときの費用」と「かかった経費」を引いて、利益が出たときだけです。
さらに、ご自身が住んでいた家なら、最大3,000万円の特別控除が使えることが多くあります。相続した家も、条件次第で控除があります。「売ったら税金で大変」というイメージは、実は違うこともあります。
⑤ 印紙税
売買契約書には、売買価格に応じた収入印紙を貼ります。例えば1,000万円超〜5,000万円以下の契約書なら1万円です(軽減措置。2027年3月31日まで)。売主・買主がそれぞれ、自分が保管する契約書の分を負担するのが一般的です。
まとめ
家を売るときは、「いくらで売れるか」よりも「最終的にいくら手元に残るか」を理解しておくことが安心につながります。
「大まかな手取り額を知りたい」「相続した家をどうするか迷っている」「他社で査定済みだけれど比較したい」。そんなご相談も歓迎しています。無理に売らせるようなことはありません。お話をしながら、いちばん良い形を一緒に考えていきましょう。

